アイコンに関する肖像権の侵害について思ったこと
愚痴垢に限って公式イラストや芸能人の静止画をプロフィールアイコンにすると、同類から肖像権の侵害と指摘する人がたくさんいます。そういう人はいかなる拡散方法自体アウトだと思っているのでしょうか。平気で悪口を添えてスクリーンショットを流すくせに・・・。そんなことがあって、いよいよ堪忍袋の緒が切れてしまったのでこちらにて書くことにしました。
まずはじめに申しておきます。第三者が違反かどうかを断言することは一切できません。どうしても黒か白か知りたいときは弁護士.comで相談してみてください。だいぶ役に立ちます!!
肖像権は、静止画動画で人物の顔が映った被写体を指します。肖像権の侵害は、被写体がいかなる方法で拡散されることを指します。侵害を受けたからといって損害賠償請求を求められるとは限りません。
例えば、被写体が他人に知られたくない姿や場所でない、撮影が公的な場所であった、観光地や有名なスポットでの撮影であった、悪意のある撮影などでなかった、などは判例上肖像権の侵害にはならないとされています。プロフィールアイコンにすることも、大きな損害や迷惑などありませんので侵害とはならないでしょう。https://www.bengo4.com/internet/1078/b_638606/
たとえば芸能人のコンサートでの写真を無許諾で販売した場合には、コンサートですでに肖像が公衆に公開されていますから、プライバシーは侵害されていないと言えますし、芸能人の名誉や人格が傷つくということでもありません。
しかし芸能人はその「肖像や名前」を売ることで収入を得ていて、そのためにプライバシーを犠牲にして人気を得て、その「肖像や名前」の価値を高めようと努力しています。
彼らにしてみれば、売り物である自分の「すがた・かたち」を不当に利用されてしまうと商売になりません。
有名人の肖像や名前を利用することが商品やサービスの宣伝につながり、売り上げが増大するのですが、このような効果を「顧客吸引力」と言います。
現在では顧客吸引力を持つ有名人の肖像や名前を権利として保護する考え方が定着しており、この権利をパブリシティー権と呼んでいます。
このように道端でばったり芸能人と会ったり、ロケ先の芸能人と会ったときは、公的な場所ではないので撮影はできません。つまり、時と場合をわきまえろということです。万が一、撮影をしたときは、インターネット(拡散できるツール)に載せないように細心の注意を払いましょう。そうでないと盗撮容疑で縄にはまってしまうかもしれません。
二次元のキャラクターで考えてみると、実際に存在しない架空の創作物なので、撮影においての肖像権侵害は適用されにくいと思います。ここでの侵害は、例えば、他社のホームページやコンテンツに無断でイラストを使われたときなどに適用されるのではないでしょうか。引用文と同じく、プロフィールアイコンなど損害や迷惑がかからないところには、侵害が出ることはありません。
(追記2018/06/20)なお、芸能人や公式イラストは暗黙の了解で縛られており、これがないと話題に出ることも稼ぐこともできなくなります。悪意ある場所や無断で営利利用しない限りは訴えられません。
蛇足としてTwitterは、開発者によると元々は遠方に住む家族や知人に自分の存在を知ってもらうために作られたそうです。しかし、情報などの娯楽ツールになってしまった以上、著作権に触れる確率は大きく上がります。起訴を避けるためには、発信元を明記していれば訴えられる可能性はかなり抑えられるのではないでしょうか。法律を守ることは大切ですが、時代とともに合わせていくことも大切ではないかと思います。
著作権 漫画でポーズをまねる。漫画を描くときに、例えば雑誌のモデルのポーズを参考にするのはいいのでしょうか? - 弁護士ドットコム
参考文献
【肖像権|人物の撮影→公表は肖像権侵害になる|差止・損害賠償請求】 | IT,動画等撮影,著作権,肖像権 | 東京・埼玉の理系弁護士
カメラのシャッターの向こうにある権利 - ネコにもわかる知的財産権
【弁護士が回答】「肖像権」の相談1,233件 - 弁護士ドットコム
その他・著作権に関する文献
著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC